

■電源地域立地資金融資
(茨城県発電用施設周辺地域企業立地資金融資)
| 融資対象企業 |
| 事業地域に立地し、発電用施設周辺地域からの新規雇用が3人以上であること。 |
| 融資対象 |
| 事業の用に供する設備(土地・建物・機械) |
| 融資限度 |
| 5億円 |
| 融資期間 |
| 15年以内(据置2年以内) |
| 融資利率 |
| 年1.8%以内 |
| 手続き |
茨城県立地推進室に相談のうえ、所定の融資申込書を提出して下さい。(取扱金融機関経由)
※取扱金融機関…常陽銀行、関東つくば銀行、茨城銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合 |

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■原子力立地給付金
| 趣旨 |
原子力施設等の周辺地域で操業している企業に対して一定額の給付金が交付されます。
| 契約電力1kW当たりの給付額(円/月) |
平成18年10月現在 |
| 東海村 |
ひたちなか市
(旧勝田市) |
ひたちなか市
(旧那珂湊市) |
茨城町 |
鉾田市
(旧旭村) |
| 364 |
227 |
227 |
90 |
90 |
日立市
(旧日立市) |
那珂市
(旧那珂町) |
大洗町 |
常陸太田市
(旧常陸太田市) |
|
| 182 |
182 |
181 |
182 |
|
(注) 契約電力が5,000kwを超える場合は、この単価によらない場合があります。 |
電源地域とは
- 電気の安定的供給は国民生活及び経済活動にとってきわめて重要なことであります。
- 国は電源立地を円滑に進めるため、昭和49年6月「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」のいわゆる電源三法を制定し、発電用施設の立地地域の発展と福祉の向上を図っているところです。
- この立地地域の振興の方法としては各種の交付金がありますが、企業の皆様に対する優遇措置の資金は「電源立地特別交付金」を原資とするものです。電源優遇措置を受けられる地域は次の地域です。
【周辺地域】
発電施設(原子力立地給付金については原子力発電施設等)が設置されている市町村及び
これに隣接する市町村の区域
【事業地域(電源地域立地資金融資に限る)】
周辺地域の住民が通常通勤することができる地域

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