■工場立地法について
【お知らせ】 工場立地法の届出窓口が変わります!
平成22年4月1日から、これまで県が一括して行ってきた工場立地法の事務を一部の市町村(16市町)に移管することとなりました。
つきましては、該当する16市町内に所在する工場の届出及び相談は、それぞれの市役所または町役場にお願いします。 (→ 事業推進課ホームページ)
| 1.目的 |
| 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に都道府県知事へ届け出ることが義務づけられています。 |
| 2.届出対象工場(特定工場) |
| 【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業者 【規模】 敷地面積9,000m2 以上又は建築面積3,000m2 以上 |
| 3.制度の仕組 |
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。
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| 4.問い合わせ |
| 茨城県事業推進課 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 電 話029-301-2752 FAX029-301-2769 Email:kogyodanchi@pref.ibaraki.lg.jp 問い合わせフォームはこちら |
| 5.届出様式 |
事業推進課ホームページをご覧下さい。 |
