支援制度を利用するには、立地する区域や業種が県内8地域で策定された「基本計画」に位置付けられている必要があります。

■企業立地促進税制【法人税(国税)の設備投資減税】
| 対象事業者 | 各地域の基本計画で指定した業種のうち、承認企業立地計画に従って工場を新設・増設し、新たに機械等を取得する事業者 |
| 内容 | 特別償却制度(償却率 機械装置 15% 建物等 8%) ※対象設備について、事業の用に供した最初の事業年度のみ、普通償却限度額に加算して、特別償却が可能です ※対象資産の限度額:50億円(30億円) |
| 設備用件 | (1)県知事の承認を得た企業立地計画に基づいて、新たに取得、制作もしくは建設した機械装置、建物等であること(県知事の承認後、平成25年3月31日までに機械装置、建物等の両方を取得し、共用することが必要です) |
(2)工場用、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物であること (3)以下の条件を満たすものであること
※( )内は農林漁業と関連性の高い業種について適用 |
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| 問い合わせ先 | 茨城県立地推進室 TEL 029-301-2036 |
■政府系金融機関による超低利融資制度
| 金融機関名 | 日本政策金融公庫 |
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| 事業名 | 中小企業事業 | 国民生活事業 | ||||
| 対象事業者 | 中小企業者 |
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| 内容 | 県知事の承認を得た企業立地計画、事業高度化計画に基づく企業立地、事業高度化に必要な設備資金及び運転資金の超低利融資 | |||||
| 貸付限度額 | 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) | 7千2百万円(うち運転資金4千8百万円) | ||||
| 設備用件 |
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| 事業名 | 連帯保証人及び担保は原則必要 | 連帯保証人又は担保が必要な場合あり | ||||
| 問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 水戸支店 TEL 029-231-4246 |
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■小規模企業者等設備導入資金助成法の特例措置
【小規模企業者等設備資金貸付制度】
| 対象事業者 | 創業者及び小規模企業者等 |
| 内容 | 県知事の承認を得た企業立地計画、事業高度化計画に基づき取得する設備等の購入資金の無利子貸付 |
| 貸付限度額 | 6千万円(所要資金の2/3以内) |
| 償還期間 | 7年以内(公害防止施設は12年以内) |
| 担保・保証条件 | 連帯保証人2名以上が必要、担保は原則3千万円まで不要 |
| 問い合わせ先 | (財)茨城県中小企業振興公社 TEL 029-224-5318 |
■食品流通構造改善促進法の特例措置
【債務保証事業】
| 対象事業者 | 食品の製造、加工又は販売の事業者 |
| 対象資金 | 県知事の承認を得た企業立地計画、事業高度化計画に基づく企業立地、事業高度化に必要な設備資金及び運転資金 |
| 保証の範囲 | 借入の元本、利息及び損害金の90% |
| 保証期間 |
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| 保証料 | 借入の元本に係る保証債務の残高に対して年0.8%以内 |
| 保証限度額 | 1事業者当たりの限度額=(債務保証基金+食品流通構造改善促進機構の基本財産)の50%以内 |
| 担保・保証条件 | 連帯保証人又は担保が原則必要 |
| 問い合わせ先 | (財)食品流通構造改善促進機構 構造改善部 TEL 03-5543-8025 |
■中小企業信用保険法の特例措置
中小企業者が、県知事の承認を得た企業立地計画、事業高度化計画に基づく企業立地、事業高度化に必要な設備資金及び運転資金に対して、信用保証協会の債務保証を受ける際には、保証料率が一律年0.8%又は0.9%になります。さらに一般保証とは別枠の保証枠が利用できます。詳しくは、茨城県信用保証協会(TEL 029-224-7811)までお問い合わせください。
■工場立地法の特例措置
製造業、電気、ガス・熱供給事業を対象とする工場立地法では、工場敷地における緑地面積率(20%)等を定めていますが、各地域の基本計画において定められた重点促進区域において、工場等の新設、増設を行う際には、市町村の条例の定めによりこの率が緩和されます。
【条例制定市町村】
潮来市、古河市、石岡市、牛久市、かすみがうら市、桜川市、八千代町、筑西市、結城市、下妻市、つくばみらい市、土浦市
■手続きの流れ
これらの支援策を受けるためには、工場等の新増設に係る「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を作成し、県知事の承認を得ることが必要です。(企業立地促進税制の対象は企業立地計画のみ)

